利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
この約款は、(株)Hodoo Labs(以下「会社」)が提供するクルミLMS(以下「サービス」)の利用に関し、当社及び利用者との権利、義務及び責任事項等を規定することを目的としています。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の定義は次のとおりです。
- 「会社」とは、「サービス」産業に関連する経済活動を営む者として「サービス」を提供する者をいいます。
- 「利用者」とは、「会社」のサイトにアクセスし、本規約に従って「会社」が提供する「サービス」を利用する会員および非会員をいいます。
- 「会員」とは、「会社」と利用契約を締結し、ID(ID)を付与された「利用者」として「会社」の情報を継続的に提供され、「会社」が提供するサービスを継続的に利用できる者を言います。
- 「サービス」とは、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律 第2条第1項第1号の規定による情報通信網で使用される符号・文字・音声・音響・画像又は映像等で表現された資料又は情報として、その保存及び利用において効用を高めることができるように電子的形態で製作又は処理されたものをいいます。
- 「ID(ID)」とは、「会員」の識別とサービス利用のために「会員」が定め、「会社」が承認する文字または数字の組み合わせをいいます。
- 「パスワード(PASSWORD)」とは、「会員」が付与された「ID」と一致する「会員」であることを確認し、秘密保護のために「会員」自身が定めた文字または数字の組み合わせをいいます。
第3条(身元情報等の提供)
「会社」は、この約款の内容、商号、代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の不満を処理できる所の住所を含む)、電話番号、模写伝送番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業届出番号及び個人情報管理責任者等を利用者が容易に知ることができるようにオンラインサービス初期画面に掲示します。ただし、約款は利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。
第4条(約款の掲示等)
①「会社」は、この約款を「会員」がそのすべてを印刷でき、取引過程で当該約款の内容を確認できるように技術的措置をとります。
②「会社」は、「利用者」が「会社」と本約款の内容について問い合わせ及び応答できるように技術的装置を設置します。
③「会社」は、「利用者」が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち、請約撤回、払い戻し条件などの重要な内容を利用者が容易に理解できるように、別途の接続画面またはポップアップ画面などを提供し、「利用者「の確認を求めます。
第5条(約款の改正等)
①「会社」は、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(以下「情報通信網法」)、個人情報保護法、約款の規制に関する法律など関連法を違反しない範囲で、この約款を改正することができます。
②「会社」が約款を改正する場合には、適用日時及び改正理由を明示し、現行約款とともにサービス初期画面にその適用日の7日前から適用日後相当の期間公知し、既存会員には改正約款を電子郵便住所に発送します。
③「会社」が約款を改正する場合には、改正約款告知後、改正約款の適用に対する「利用者」の同意を確認します。「利用者」が改正規約の適用に同意しない場合、「会社」または「利用者」はサービス利用契約を解除することができます。このとき、「会社」は契約の解除により「利用者」が被った損害を賠償します。
④「会社」が前項により改正約款を公知または通知しつつ「会員」に30日期間内に意思表示をしなければ、意思表示が表明されたものとみなす旨を明確に公知または通知したにもかかわらず、「会員」が明示的で拒否の意思表示をしなかった場合、「会員」が改正約款に同意したものとみなします。
⑤「会員」が改正約款に同意しない場合、サービスの利用を中断して利用契約を解除することができます。
第6条(約款の解釈)
①「会社」は「有料サービス」及び個別サービスについては別途の利用規約及び政策(以下「有料サービス約款等」)を置くことができ、当該内容がこの約款と矛盾する場合には「有料サービス約款等」これが優先されます。
② この約款で定めない事項や解釈については、「有料サービス約款等」及びその他の関係法令又は相関例に従います。
第2章会員登録
第7条(利用契約の締結)
①会員登録は、「利用者」が約款の内容について同意し、会員登録申請をした後、「会社」がこれらの申請に対して承諾することで締結されます。
②会員登録申請書には、次の事項を記載しなければなりません。1号~3号の事項は必須事項であり、その他の事項はオプションです。
- 「会員」の氏名と住民登録番号またはインターネット上の個人識別番号
- 「ID」と「パスワード」
- 電子メールアドレス
- 利用したい「サービス」の種類
- その他「会社」が必要と認める事項
③「会社」は、上記「利用者」の申請に対して会員登録を承諾することを原則とします。ただし、「会社」は、次の各号に該当する申請に対しては承諾をしないことがあります。
- 加入申請者がこの約款によって以前に会員資格を喪失したことがある場合
- 実名でない場合や他人の名義を利用した場合
- 虚偽の情報を記載したり、会社が提示する内容を記載していない場合
- 利用者の帰責事由により承認ができない、またはその他の規定した諸事項に違反して申請する場合
④「会社」は、サービス関連設備の余裕がないか、技術上または業務上問題がある場合には承諾を留保することができます。
⑤第3項及び第4項により会員登録申請の承諾をしなかったり、留保した場合、「会社」はこれを申請者に知らせなければなりません。「会社」の帰責事由なく申請者に通知できない場合には例外とします。
⑥会員登録契約の成立時期は、「会社」の承諾が「利用者」に到達した時点とします。
⑦「会社」は、「会員」について会社政策に応じて等級別に区分し、利用時間、利用回数、サービスメニューなどを細分して利用に差をつけることができます。
第8条(未成年者の会員加入に関する特則)
①満14歳未満の「利用者」は、個人情報の収集及び利用目的について十分に熟知し、親等法定代理人の同意を得た後に会員登録を申請し、本人の個人情報を提供しなければなりません。
②会社は、親等法定代理人の同意に対する確認手続きを経ていない14歳未満の利用者に対しては、加入を取り消し又は不許可とします。
③満14歳未満の「利用者」の親など法定代理人は、児童に対する個人情報の閲覧、訂正、更新を要請したり、会員登録に対する同意を撤回することができ、このような場合に「会社」は遅滞なく必要な措置を取る必要があります。
第9条(個人情報の処理)
「会社」は、サービスを提供するために関連法令の規定により「会員」から必要な個人情報を収集して処理し、個人情報の処理に関する詳細は別途の個人情報処理方針に従います。
第10条(会員情報の変更)
①「会員」は個人情報管理画面を通じていつでも自分の個人情報を閲覧して修正することができます。
②「会員」は、会員登録申請時に記載した事項が変更された場合、オンラインで修正をしたり、電子メールその他の方法で「会社」に対してその変更事項を知らせなければなりません。
③第2項の変更事項を「会社」に知らせず、発生した不利益に対して「会社」は責任を負いません。
第11条(「会員」の「ID」及び「パスワード」の管理に対する義務)
①「会員」の「ID」と「パスワード」に関する管理責任は「会員」にあり、これを第三者が利用するようにしてはなりません。
②「会員」は、「ID」および「パスワード」が盗用されたり、第三者によって使用されていることを認知した場合には、これを直ちに「会社」に通知し、「会社」の案内に従わなければなりません。
③第2項の場合に該当「会員」が「会社」にその事実を通知しなかったり、通知した場合にも「会社」の案内に従わず発生した不利益に対して「会社」は責任を負いません。
第12条(「会員」に対する通知)
①「会社」が「会員」に対する通知をする場合、「会員」が指定した電子メールアドレスにすることができます。
②「会社」は、「会員」全体に対する通知の場合、7日以上「会社」の掲示板に掲示することにより、第1項の通知に代えることができます。ただし、「会員」本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については、第1項の通知をします。
第13条(会員脱退及び資格喪失等)
①「会員」は「会社」にいつでも脱退を要請することができ、「会社」は「会員」の要請がある場合、直ちに会員脱退を処理します。
②「会員」が次の各号の事由に該当する場合、「会社」は会員資格を制限及び停止させることができます。
- 加入申請時に虚偽内容を登録した場合
- 「会社」のサービス利用代金、その他「会社」のサービス利用に関し、会員が負担する債務を期日に履行しない場合
- 他者の「会社」のサービス利用を妨げたり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合
- 「会社」を利用して法令またはこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合
③「会社」が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「会社」は会員資格を喪失させることができます。
④「会社」が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。この場合、「会員」にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて召命する機会を付与します。
第3章 サービス利用契約
第14条(「サービス」の内容等の掲示)
①「会社」は、次の事項を該当の「サービス」の利用初期画面やその包装に「利用者」がわかりやすく表示します。
- 「サービス」の名称または提護
- 「サービス」の制作・表示年月日
- 「サービス」製作者の氏名(法人の場合は法人の名称)、住所、電話番号
- 「サービス」の内容、利用方法、利用料その他の利用条件
②「会社」は、「サービス」別利用可能機器および利用に必要な最小限の技術仕様に関する情報を契約締結過程で「利用者」に提供します。
第15条(利用契約の成立等)
①「会員」は、「会社」が提供する次又はこれと同様の手続きにより利用申請をします。「会社」は、契約締結前に各号の事項について「会員」が正確に理解し、間違いや錯誤なしに取引できるように情報を提供します。
- 「サービス」の閲覧と選択
- 氏名、住所、電話番号(または携帯電話番号)、電子メールアドレスなどの入力
- 約款内容、請約撤回が不可能な「サービス」について「会社」がとった措置に関する内容の確認
- この約款に同意し、上記第3号の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック)
- 「サービス」の利用申請に関する確認または「会社」の確認に対する同意
- 決済方法の選択
②「会社」は、「会員」の利用申請が次の各号に該当する場合には、承諾しない、または承諾を留保することができます。
- 実名でない場合や他人の名義を利用した場合
- 虚偽の情報を記載したり、「会社」が提示する内容を記載していない場合
- 未成年者が青少年保護法によって利用が禁止される「サービス」を利用しようとする場合
- サービス関連設備の余裕がない場合、または技術上または業務上の問題がある場合
③「会社」の承諾が第17条第1項の受信確認通知形態で「会員」に到達した時点で契約が成立したものとみなします。
④「会社」の承諾の意思表示には、「会員」の利用申請に対する確認及びサービス提供可能可否、利用申請の訂正・取消等に関する情報等を含みます。
第16条(未成年者利用契約に関する特則)
「会社」は、満19歳未満の未成年利用者が有料サービスを利用しようとする場合に、親等法定代理人の同意を得たり、契約締結後に追認を得なければ未成年者本人又は法定代理人がその契約を取り消すことができるという内容を契約締結前に告知する措置をとります。
第17条(受信確認通知・利用申請変更及び取り消し)
①「会社」は、「利用者」の利用申請がある場合、「利用者」に受信確認通知をします。
② 受信確認通知を受けた「利用者」は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに利用申請の変更及び取り消しを要請することができ、「会社」は、サービス提供前に「利用者」の要請がある。場合によっては、遅滞なくその要求に応じて処理する必要があります。ただし、既に代金を支払った場合には、請約撤回等に関する第27条の規定に従います。
第18条(「会社」の義務)
①「会社」は、法令とこの約款が禁止する行為をせず、持続的かつ安定的にサービスを提供するために最善を尽くして努力します。
②「会社」は、「会員」が安全に「サービス」を利用できるように個人情報(信用情報を含む)保護のためにセキュリティシステムを備えなければならず、個人情報保護政策を公示して遵守します。
③「会社」は、「会員」がサービス利用及びその代金内訳を随時確認できるように措置します。
④「会社」は、サービス利用に関連して「利用者」から提起された意見や不満が正当であると認める場合には、これを遅滞なく処理します。会員が提起した意見や苦情については掲示板を活用したり、電子メールなどを通じてその処理過程および結果を伝達します。
第19条(「会員」の義務)
①「会員」は、次の行為をしてはなりません。
- 申請または変更時の虚偽内容の記載
- 他人の情報盗用
- 「会社」に掲示された情報の変更
- 「会社」が禁止した情報(コンピュータプログラムなど)の送信または掲示
- 「会社」やその他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
- 「会社」及びその他第三者の名誉を損なったり、業務を妨げる行為
- わいせつや暴力的な言葉や文章、やけど、音響、その他公序良俗に反する情報を「会社」のサイトに公開または掲示する行為
- その他の違法または不当な行為
②「会員」は、関係法令、この約款の規定、利用案内及び「サービス」に関連して公知の注意事項、「会社」が通知する事項等を遵守しなければならず、その他「会社」の業務に妨げられる行為してはいけません。
②「会社」は、「会員」が第1項の行為をする場合、サービスの利用を一時または永久に制限することができます。
第20条(支払方法)
「サービス」の利用に対する代金支払方法は、次の各号の方法のうち可能な方法で行うことができます。
- フォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
- プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
- オンライン無通帳入金
- 電子マネーによる決済
- マイレージなど「会社」が支給したポイントによる決済
- 「会社」と契約を結んだり、「会社」が認めた商品券による決済
- 電話または携帯電話による支払い
- その他電子的支払方法による代金支払など
第21条(サービスの提供及び中断)
①サービスは年中無休、1日24時間提供することを原則とします。
②「会社」は、コンピュータ等情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信断又は運営上相当な理由がある場合、サービスの提供を一時的に中断することができます。この場合、「会社」は、第12条[「会員」に対する通知]に定める方法で「利用者」に通知します。ただし、「会社」が事前に通知できないやむを得ない事由がある場合、事後に通知することができます。
③「会社」は、相当な理由なくサービスの提供が一時的に中断されることにより「利用者」が被った損害に対して賠償します。ただし、「会社」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。
④「会社」はサービスの提供に必要な場合、定期点検を行うことができ、定期点検時間はサービス提供画面に公知のところに従います。
⑤事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合等の理由でサービスを提供できなくなる場合には、「会社」は、第12条[「会員」に対する通知]に定める方法で「利用者」に通知し、当初「会社」で提示した条件に応じて「利用者」に報酬を ただし、「会社」が補償基準等を告知していない場合、又は告知した補償基準が適切でない場合には、「利用者」のマイレージ又は積立金等を現物又は現金で「利用者」に支給します。
第22条(サービスの変更)
①「会社」は、相当な理由がある場合に運営上、技術上の必要に応じて提供しているサービスを変更することができます。
②「会社」は、サービスの内容、利用方法、利用時間を変更する場合に変更事由、変更されるサービスの内容及び提供日付等をその変更前7日以上当該サービスの初期画面に掲示します。
③第2項の場合に変更された内容が重大な場合、又は「利用者」に不利な場合には、「会社」が当該サービスの提供を受ける「利用者」に第12条["会員"に対する通知]に定める方法で通知し、同意を受け取ります。このとき、「会社」は、同意を拒否した「会社」に対して変更前のサービスを提供します。ただし、そのようなサービス提供が不可能な場合、契約を解除することができます。
④「会社」は、第1項によるサービスの変更及び第3項による契約の解除により「会員」が被った損害を賠償します。
第23条(情報の提供及び広告の掲載)
①「会社」はサービスを運営する上で各種情報をサービス画面に掲載したり、電子メール、カカオトークメッセージまたはテキストメッセージ、プッシュ通知などの方法で「会員」に提供することができます。ただし、「会員」はいつでも受信拒否を行うことができます。
②「会社」は、「サービス」の提供に関連して、サービスの画面、ホームページ、電子メールなどに広告を掲載することができます。広告が掲載された電子メールなどを受信した「会員」は受信拒否をすることができます。
第24条(掲示物の削除)
①「会社」は掲示板に情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律に違反した青少年有害媒体物が掲示されている場合には、これを遅滞なく削除します。ただし、満19歳以上の「利用者」のみ利用できる掲示板は例外とします。
②「会社」が運営する掲示板等に掲示された情報により法律上利益が侵害された者は、「会社」に当該情報の削除または反論内容の掲載を要請することができます。この場合、「会社」は遅滞なく必要な措置をとり、これを直ちに申請者に通知します。
第25条(著作権等の帰属)
①「会社」が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は「会社」に帰属します。
②「会社」が提供するサービスのうち、提携契約により提供される著作物に対する著作権その他知的財産権は、当該提供業者に帰属します。
③「利用者」は、「会社」が提供するサービスを利用して得た情報のうち、「会社」または提供業者に知的財産権が帰属した情報を「会社」または提供業者の事前承諾なしに複製、転送、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的に利用したり、第三者に利用させてはいけません。
④「会社」は、約定により「利用者」の著作物を使用する場合、当該「利用者」の許可を受けます。
第26条(個人情報保護)
①「会社」は、第7条第2項の申請書記載事項以外に「利用者」のサービス利用に必要な最小限の情報を収集することができます。このために、「会社」が問い合わせた事項について、「利用者」は真実の内容を誠実に告知しなければなりません。
②「会社」が「利用者」の個人識別が可能な「個人情報」を収集するときは、当該「利用者」の同意を受けます。
③「会社」は、「利用者」が利用申請等で提供した情報と第1項により収集した情報を当該「利用者」の同意なしに目的外で利用したり第三者に提供することができず、これに違反した場合にすべての責任は「会社」によって負担されます。ただし、次の各号の場合には例外とします。
- 統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合として特定個人を識別できない形で提供する場合
- 「サービス」提供による料金決済のために必要な場合
- 盗難防止のために本人確認に必要な場合
- 約款の規定又は法令により必要な避けられない事由がある場合
④「会社」が第2項及び第3項により「利用者」の同意を受けなければならない場合には、「個人情報」管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号その他連絡先)、情報の収集目的及び利用目的第三者に対する情報提供関連事項(提供される者、提供目的及び提供する情報の内容)等について、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第23条第2項が規定する事項を明示し告知しなければならない。します。
⑤「利用者」は、いつでも第3項の同意を任意に撤回することができます。
⑥「利用者」は、いつでも「会社」が持っている自分の「個人情報」に対して閲覧及び誤りの訂正を要求することができ、「会社」はこれに対して遅滞なく必要な措置をとる義務を負担します。「利用者」がエラーの訂正を要求した場合には、「会社」はそのエラーを訂正するまで当該「個人情報」を利用しません。
⑦「会社」は個人情報保護のために管理者を限定してその数を最小化し、クレジットカード、銀行口座などを含む「利用者」の「個人情報」の紛失、盗難、流出、改ざんなどによる「利用者」の損害に対して責任を負います。
⑧「会社」またはそれから「個人情報」を提供された者は、「利用者」が同意した範囲内で「個人情報」を使用することができ、目的が達成された場合には、当該「個人情報」を遅滞なく破棄します。
⑨「会社」は、情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律等関係法令が定めるところにより、「利用者」の「個人情報」を保護するために努力します。「個人情報」の保護及び使用については、関連法令及び「会社」の個人情報保護政策が適用されます。
第4章 サービス利用契約の請約撤回、契約解除・解除及び利用制限
第27条(「利用者」の請約撤回と契約解除・解約)
①「会社」と「サービス」の利用に関する契約を締結した「利用者」は、受信確認の通知を受けた日から7日以内には申請の撤回をすることができます。ただし、「会社」が次の各好中一つの措置を取った場合には、「利用者」の請約撤回権が制限されることがあります。
- 申請の撤回が不可能な「サービス」に関する事実を表示事項に含めた場合
- 試用商品を提供した場合
- 一時的または一部利用などの方法を提供した場合
②「利用者」は、次の各号の事由があるときは、当該「サービス」の供給を受けた日から3月以内またはその事実を知らなかった日または分かった日から30日以内にサービス利用契約を解除・解除することができます。
- 利用契約で約束した「サービス」が提供されない場合
- 提供される「サービス」が表示・広告等と異なったり、著しい違いがある場合
- その他「サービス」の不具合により正常な利用が著しく不可能な場合
③第1項の請約撤回と第2項の契約解除・解約される「利用者」が電話、電子メールまたは模写送信で「会社」にその意思を表示したときに効力が発生します。
④「会社」は、第3項により「利用者」が表示した請約撤回または契約解除・終了の意思表示を受信した後、遅滞なくこれらの事実を「利用者」に返信します。
⑤「利用者」は、第2項の事由で契約解除・解約の意思表示をする前に相当な期間を定めて完全な「サービス」もしくはサービス利用の瑕疵に対する治癒を要求することができます。
第28条(「利用者」の請約撤回と契約解除・解除の効果)
①「会社」は、「利用者」が請約撤回の意思表示をした日から、または「利用者」に契約解除・終了の意思表示に対して返信した日から3営業日以内に代金の決済と同じ方法でこれを払い戻さなければならず、 、同じ方法で払い戻しができない場合は、事前に通知する必要があります。この場合、「会社」が「利用者」に還付を遅延したときは、その遅延期間に対して公正取引委員会が定めて告示する遅延金利を乗じて算定した遅延金利を支給します。
②「会社」が第1項により還付する場合に、「利用者」がサービス利用から得た利益に該当する金額を控除して還付することができます。
③「会社」は、上記代金を還付するにあたり、「利用者」がクレジットカード又は電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支給したときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止またはキャンセルするように要求します。ただし、第2項の金額控除が必要な場合には、この限りでないことがあります。
④「会社」、「サービス等の代金を支給された者」又は「利用者とサービス利用契約を締結した者」が同一人でない場合に、各自は、請約撤回又は契約解除・解除による代金還付に関する義務の義履行において連帯して責任を負担します。
⑤「会社」は、「利用者」に請約撤回を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、「利用者」の契約解除・解約される損害賠償の請求に影響を与えません。
第29条(会社の契約解除・解除及び利用制限)
①「会社」は、「利用者」が第13条第2項で定めた行為をした場合、事前の通知なく契約を解除・解除したり、または期間を定めてサービス利用を制限することができます。
②第1項の解除・終了する「会社」が自分が定める通知方法により「利用者」にその意思を表示したときに効力が発生します。
③「会社」の解除・解除及び利用制限について「利用者」は、「会社」が定める手続きにより異議申請をすることができます。このとき、異議が正当であると「会社」が認める場合、「会社」は直ちにサービスの利用を再開します。
第30条(会社の契約解除・終了の効果)
「利用者」の帰責事由による利用契約の解除・解除の効果は、第27条を準用します。ただし、「会社」は、「利用者」に対して契約解除・終了の意思表示をした日から7営業日以内に代金の決済と同じ方法でこれを払い戻します。
第5章 過誤、被害補償等
第31条(過誤)
①「会社」は過誤金が発生した場合、利用代金の決済と同じ方法で過誤金全額を返金しなければなりません。ただし、同じ方法で払い戻しができないときは、事前に通知します。
②「会社」の責任ある事由で過誤金が発生した場合、「会社」は契約費用、手数料等にかかわらず過誤金全額を返金します。ただし、「利用者」の責任ある事由で過誤金が発生した場合、「会社」が過誤金を返金するのにかかる費用は、合理的な範囲内で「利用者」が負担しなければなりません。
③会社は、「利用者」が主張する過誤金に対して払い戻しを拒否する場合に正当に利用代金が賦課されたことを立証する責任を負います。
④「会社」は過誤金の払い戻し手続きをデジタルコンテンツ利用者保護指針に従って処理します。
第32条(被害補償)
①「会社」は、サービス欠陥等による利用者被害補償の基準・範囲・方法及び手続に関する事項をデジタルコンテンツ利用者保護指針に従って処理します。
②「会員」がサービスを利用する過程で行った不法行為や本約款違反行為により、「会社」が当該会員以外の第三者から損害賠償請求または訴訟をはじめとする各種異議申し立てを受ける場合、当該「会員」は、自分の責任と費用で会社を免責させなければならず、会社が免責されない場合、当該「会員」はそれにより「会社」に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。
第33条(免責条項)
①「会社」は、天災地変、ディドス(DDOS)攻撃、IDC障害、期間通信事業者の回線障害またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に関する責任が免責されます。
②「会社」は、「利用者」の帰責事由によるサービス利用の障害については責任を負いません。
③「会社」は、「会員」が「サービス」に関連して期待する収益を喪失したことに対して責任を負わず、その他サービスを通じて得た資料による損害等に対しても責任を負いません。「会員」が掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容については責任を負いません。
④「会社」は、「利用者」相互間または「利用者」と第三者間に「サービス」を媒介として発生した紛争等に対して責任を負わず、これによる損害を賠償しません。
⑤「会社」は、「会員」が自分の個人情報を他人に流出または提供することにより発生する被害に対して、「会社」は一切責任を負いません。
⑥「会社」は、「会員」のコンピュータ環境や「会社」の管理範囲にないセキュリティ問題により発生する諸問題または現在のセキュリティ技術水準で防御が困難なネットワークハッキングなど、「会社」の帰責事由なく発生する問題に対して責任を負いません。
第34条(裁判権及び準拠法)
①「会社」と「会員」の間に提起された訴訟は、大韓民国法を準拠法とします。
②「会社」と「会員」の間に発生した紛争に関する訴訟は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提訴します。
第35条(紛争の解決)
「会社」は、紛争が発生した場合に「利用者」が提起する正当な意見や不満を反映し、適切かつ迅速な措置をとります。ただし、迅速な処理が困難な場合に「会社」は「利用者」にその理由と処理スケジュールを通知します。
付則
第1条(施行日)
本利用規約は2022年9月1日から施行します。